奈良生駒の女性行政書士 「すみれ行政書士法務事務所」の野村早香です。
ブログをご覧いただきありがとうございます。
シリーズで書いております、「成年後見制度」と「任意後見制度」の2つの制度の違いについてです。
肝心なことを後回しにしてしまっていました(汗)
利用方法についても大きな違いがあります。
「成年後見制度」は、家庭裁判所への申し立てをすることになります。
申立をすることができる人は、
「本人」、「配偶者」、「4親等以内の親族」、「市町村長」です。
市町村長というのは、身内のかたがいらっしゃらない・さらに本人申立も難しいような場合につかわれます。
「任意後見制度」は、公証役場といわれる役所で、
公正証書として作成する必要があります。
実際に公証役場に行って作成するのは、本人と将来後見人となる予定のかたになります。
双方での契約書を結ぶイメージですね!
「任意後見制度」は双方の取決め内容がしっかりまとまり、
公証人の先生との打ち合わせを経て、いざ作成。
かかる期間としては、個別によりますが、
将来の取決めをする内容をまとめていくことに大半の時間がかかり、約1か月~になりますでしょうか。
一方、「成年後見制度」は、家庭裁判所へ申し立てを行うと、
裁判所が、親族関係や本人さんの状況の調査、
場合によっては判断能力の鑑定を医師に依頼することになったり、
後見人候補者になるかたの審判を行います。
任意後見と比べると審判がおりるまで日数がかかります。
個別によりますが、2か月~4か月の見込みになります。
認知症等の症状によっては、このあいだにもどんどん症状が進んでいくことになりかねません。